搬入手続きの流れ
産業廃棄物の搬入の際には、管理事務所での搬入手続きと受入検査が必要です。
1.搬入時
処分場管理事務所横のトラックスケールに停車し、係員の指示に従ってください。
- 契約者カード提示
- マニフェスト提出
(「どこから、何を、どれだけ、誰が」を記入し、ご持参ください)*1
- 運搬車両の運搬表示版(車両の見えるところに掲示してください)
- 受入検査への協力
- その他注意事項*2
契約者カード
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自社排出・運搬の際の表示
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運搬委託の際の表示
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2.受入手続き(管理事務所)
トラックスケール
- 搬入車両の確認
- 契約者カードの確認
- マニフェストの確認
- 廃棄物の確認(目視)
- 計量(トラックスケール)
※空車重量未登録車両の場合は、退出時にも計量を受ける2回計量となります。
3.受入検査(埋立処分場)
4.受入検査結果
- ・搬入産業廃棄物の持ち帰り
- ・受入拒否(契約の解除)
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「産業廃棄物管理票交付等状況報告」が必要となります!
今年度のマニフェストの交付状況を翌年度6月末までに環境保健所へ報告してください。
(「事業主」が「自ら運搬」あるいは「処理業者」に依頼し、処分場で処理するため交付したマニフェストの内訳です。) マニフェストは、契約終了後5年間保管してください。 |
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*2 |
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- ダンピング出来ない車両で搬入された場合、埋立処分場所での荷降ろし作業は搬入者の方でお願いします。
- 搬入車両、出来るだけ10t車(全長8m)以下でお願いします。
- 搬入の際は、当初に登録した車両で産業廃棄物を搬入してください。
- 産業廃棄物の混載搬入は原則お断りします。やむを得ない混載の場合は、単価の高い方の処分料金を適用します。ただし、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた「ガラスくず」「コンクリートくず」及び「陶磁器くず」の「がれき類」への混入は認めることとします。
- 産業廃棄物の飛散、落下防止のため、運搬搬入車両の荷台には確実にシート掛け等を行って運搬搬入してください。
- 産業廃棄物の過積載は、道路運行上危険な為、行わないでください。過積載の受入検査をする場合があります。
- 搬入車両は廃棄物処理法及び交通法規を遵守してください。
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契約者カード
自社排出・運搬の際の表示
運搬委託の際の表示